1961-03-02 第38回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第5号
○田口(誠)分科員 昭和二十四年前は憲法通りで全く自由であった。ところが改正後は政治信条だけは抜いて、これだけが窮屈になっておる。
○田口(誠)分科員 昭和二十四年前は憲法通りで全く自由であった。ところが改正後は政治信条だけは抜いて、これだけが窮屈になっておる。
しかし、私どもがそれを受けまして、ただモデルとしての案を作ります場合には、明治憲法にあった言葉をそのままにしておいた方が無難だろうということで、実は私が書いた案には、「検査確定」は明治憲法通りに書いてあった。
時間が参りましたから簡単にしたいと思いますが、私は専門が憲法ですので、当然憲法や憲法改正問題というものはよく調べているわけでありますが、たとえば母親たちの動き、あるいは女性の動きなどについても、自主的な動きは、最近では今の憲法を守って、今の憲法通りの、軍備などをせず、あるいは戦争政策に加担せずに、自由で豊かで人間らしい生活の維持、向上に振り向けるべきだと憲法は規定したわけですが、そういう方向に政治が
これは憲法は憲法通りに解釈するのが正しいので、政治論としては、あるいは現在の日本の行政の過程においては、あるいはそういうことが言い得るかもしれない。しかし精神自身はどこまでも住民自治の精神であって、ほかに何もこの憲法の中には書いてないのです。
義務教育は無償とするという憲法の建前からいいましても、それは、今の日本では金がないから憲法通りにはやれない、無償にするわけにはいかないが、せめて一年に入った子供には、算数の本と国語の本だけはやって、一ついい子になりなさい、こういって作った法律を、貧困児童に対する教科書をやるという問題にすりかえて削ってしまうということは、どうも大蔵省だけではなく、政府の問題だと思うのですが、政府の考え方として遺憾に考
よほど新進気鋭の大臣ががんばってもらわないと、憲法通りいかないということをお考えいただきたいのであります。 先般来入退所基準というもの、あるいはつき添い看護人の整理で、主として全国の結核療養所、国立結核病院等が大騒ぎをしたことは、御承知の通りであります。厚生省の御意向では、つき添い看護人を全部やめてしまうという御意向だということをちょっと耳にしたのであります。
これにつきましては、憲法を憲法通りに説明することに何らの支障もないが、問題は平和を実現するための手段に関する内容の点にある、すなわち、再軍備反対、基地化反対等の親ソ反米の一方的な政治的手段を主張することを内容とするならば明らに偏向教育であるというのであります。
さて日教組に結集しているところの五十万の教職員は、現に日々民主主義、平和主義という憲法の精神を守り生かそうとして、憲法通りに、またその教科書通りに生徒や学童に教えております。
実は、はなはだ遺憾に思つておりますことは、新憲法ができましたにかかわらず、従来の旧憲法通りの考え方で内閣が国会に臨んでおられる、国会もややもすれはそれに近い態度である、こう考えられますことのうちに、最も重大なことは立法権の問題であります。御承知の通り、憲法第四十一条には、国会が唯一の立法機関であると明記してあるのでございますし、立法行為というものは立案、成案、提案、審議の四つからなつておる。
そこでこれを憲法通りの自己に不利益な供述を強要されないという趣旨を告げるということで足りるものと改正したわけでございます。
それだつたらお前何も言わんでもいいということよりも、又無理に言わんでもいいという憲法通りのことを告げたらいいじやないか。それじやまあ仕様がありません、その辺で我慢しましようというのが、法制審議会で落ち着いた結論なんでございます。それでこの間の公述人の山で、自己に不利益なのを省いたらどうだ、供述を強要されることはないということを謳えばいいじやないか。
○亀田得治君 憲法通りと言いますがね。憲法で自己に不利益な供述、それを強要されることがない、こう言つている場合には、それは非常に客観的な意味で言つていると思うのです。どういう事柄が自己に不利益なことであつて、或いはどういう程度のことはそういうことに関係ないことか。これは憲法では客観的にやはり考えていると思うのです。
併しながらそれじやまだいかん、とにかく一応無理は言わないのだということを、なんらかの形で憲法の精神は伝える必要があるのじやなかろうかということで、これがいろいろ法制審議会におきましては、論議があつたところでございますが、結局憲法通りのことを作れば、これで本当の正道に戻るのじやなかろうか。
そこであるいはなまぬるい表現の方法かとも存じますが、一応憲法通りのことを告げる。憲法におきましては、「何人も、自己に不利益な供述は強要されない。」
一般の輿論にこたえます場合におきましては、現在日本の置かれている立場、あるいは財政その他において、われわれの希望するがごとき憲法通りのりつぱな法律案ができるようなことを、われわれは現実に考えていたわけではございません。
黙否権の内容については、法律的にもいろいろ疑問の点があるのでありますが、先般法制審議会の議を経まして、目下本国会に提案中の刑事訴訟法の改正法案におきましては、被疑者に対しては單に憲法通りの文言、すなわち前に申しました自己に不利益な供述を強要されない」旨を告げればよいのではないかと私は考えております。
従つてそれらの行為が処罰されるのだつたら、まことに憲法通りでありまするが、これの便宜をはかり、その戰力を増強させ、あるいは戰闘行為に有利な加担行為をやらない、すなわち軍機の秘密を侵すというようなことが、国内法の最高のものは憲法でありましようが、その国内法的な基礎づけによつて、違法性あるいは有責性を持たなければならないとされる根拠は、どこにあるのか。
ところが少くとも平和條約を結んで、そうして日本の主権が回復して、少くとも憲法通りにやるという建前ならば、そういうことは絶対に許されないはずだと思う。憲法によつたみても、集会、結社、言論、出版、その他一切の表現の自由はこれを保障する、検閲はこれをしてはならない、通信の緊密はこれを侵してはならない、これは無条件であります。かつての旧憲法とは違う。一切制限できない性質のものである。
終戦後は、ここに歴史に新しい段階が来て、中立ということができ、日本がこの憲法通りに行けるものだと思つておりました。けれども客観的事態というものが非常にかわつて来ておりますから、その通りにはなかなか行きにくいようになつて来てしまつた、客観情勢の変化を非常に強く感じておるものでございます。
私たちは、いわゆる講和が終つて、実際に主権在民という憲法通りの政治が運行されたならば、やはり近い将来には、確実にそういう行政の動き方にかわつて来るという強烈な自信を持つているが、少くとも税の問題は、そういう体形の問題ではなく、実際に困つている、実際に徴收しなければ、国がどうにもならなくなつてしまうというジレンマにあるあなた方だけに——こういう問題に対して、私は蛇足を申し上げて長い発言をしたようでありますが